▽任意整理手続きの手順概略▽
相談
メールや電話での相談後、予約日時に来所していただき、ご相談をお受け致します。詳しい債務の状況をお聞きし、不明、不安な点は、きちんとご説明致します。内容を理解、納得されれば任意整理の依頼をしていただきます。任意整理の依頼を受任後、債務者の代理人として、弁護士事務所が守秘義務を厳守しながら任意整理手続をすすめてまいります。基本的に来所いただくのはこの1回です。2時間程度で終了します。
受任通知
受任後、早くて当日、遅くても翌日には金融業者に向けて受任通知を送付します。通知が届くと、金融業者はその時点で催促(債務者との交渉禁止)が出来なくなります。
開示請求
貸金業者に対して、借入情報の開示を求めます。利息の再計算、過払い金額の返還請求などを行います。
和解協議
依頼者の生活<生活再生を最重要課題として>状況にあった返済計画を作成し、これを元に貸金業者と協議、和解します。担保設定されている債務ももありますが、債務消滅 後の抵当権の抹消登記手続きまで責任を持ってお引き受け致します。
支払い開始
新たな返済計画通り依頼者は一定額を弁護士事務所に月1回送金します。各業者への支払は弁護士事務所が代行します。
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