▽任意整理Q&A▽




1. 任意整理後に嫌がらせや、取立てされることはないのですか?
依頼が成立すると、弁護士から各債権者に受任通知が送られます。受任通知を受け取った債権者は、その後の取立はもちろんのこと、依頼者との直接交渉や電話も禁じられます。(貸金業規制法で規制されます。)

2. 裁判所に行く必要はありますか?
裁判所に行く必要はありません。 任意整理は弁護士が直接、債権者と交渉して、手続を進めていく和解手続です。裁判所を利用しない唯一の債務整理手続きなのです。

3. 家族や勤務先にに知られずに任意整理をすることはできますか?
任意整理は裁判所を利用しない手続ですから、自宅や勤務先に裁判所から通知などは届きません。貸金業者から手紙や電話が来ることもありません。ただし、生活状況(家計の収支バランスが崩れている場合)によっては家族の協力を得られないと解決できないケースもありますので、そうした場合には身内の方を交えて相談することも有効かと思います。

4. ブラックリストに載ってしまうことはありますか?
ブラックリストというリストは存在しませんが、各信用情報会社に事故情報として登録されます。 信用情報会社は、個人信用情報(クレジットやローンなどの取引内容や支払状況など)を管理し提供している会社です。金融業者はその情報を元に本人に支払能力があるかなどを審査して、融資を決定します。任意整理をすると事故情報として各信用情報会社に5〜7年間は登録されることになります。この期間は、新たにお金を借りたり、クレジットカードを作ったりすることは難しくなります。自動車ローン等も同じです。

5. 任意整理をすると、どのくらい借金が減りますか?
18%以上の利息で借入をし、借入期間が長いほど借金が減り、債務総額を圧縮することができます。場合によっては既に借金を払い終わっていて、残高が0円になる場合もあります。それどころか、払い過ぎている場合もあり、この過払金は交渉や訴訟によって取り戻すことも可能です。逆に15%〜18%以下の利息で借りている場合、何年取引があっても元金が減らないこともあります。

6. 連帯保証人がいる場合には?
連帯保証人は、借りた本人と同等の支払い義務がありますので、貸金業者は任意整理に応じるよりも連帯保証人に請求をする方を選びます。任意整理によって、本人の借金が減る場合でも、連帯保証人は今まで通りの利息で返済しなくてはなりません。場合によっては、保証人も一緒に債務整理をする必要があるかもしれません。事前に必ず保証人との相談が必要になります。もしくは、保証人がついている債務を除いて、任意整理の手続をすることもできます。

7. 任意整理は全部の債権者に対してしなくてはいけないのでしょうか?
任意整理をする相手を選ぶ事ができます。自動車ローンや、低金利の銀行ローンなどは手続をしないで、高金利の消費者金融やクレジット会社だけを任意整理の対象にすることもできます。

8.借入理由がギャンブルや浪費の場合でも任意整理ができますか?
任意整理は、裁判外の和解手続ですから、自己破産と違って借入理由が何であっても、手続が可能です。しかし、任意整理手続の直近に多額の借入をしたり、借入後1度も返済していないなど、取引状況が非常に悪い場合は、債権者との交渉が難しくなる場合があります。ちなみに自己破産ではギャンブルや浪費は免責不許可事由となります。

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