▽任意整理のメリット▽




催促や取立てが止まる
弁護士が代理人として間に入ると、各債権者へ受任通知を送付します。 受任通知とは、弁護士が代理人になったので今後取立てや催促を含む あらゆるやりとりは代理人を通して下さい、という意思を通知するものです。(その権限につき法律で明確に規定されています。) 受任通知送付後は全ての交渉は代理人である弁護士が行いますので 依頼者が取立てや催促などに悩まされる心配がなくなります。

払い過ぎた利息分が返ってくる
貸金業者は、出資法で制限されている利息を基準にして利息を請求していたと思います。任意整理では弁護士が利息制限法に基づいて利息を再計算し、払いすぎている 超過利息の返還を債権者へ要求します。超過利息を債務残高から差し引くことができるので、元金が大幅に減ったり、消滅してしまう事もめずらしくありません。

和解後は利息が0%
債権者との交渉の結果、和解が成立すると、確定した返済額を利息なしの分割返済とします。30万円を月5千円で60回払いで返済することも可能です。現在300万円の借入残高であっても、通常返済と任意整理後を比較すると、返済総額、期間とも大幅に少なくなります。

送金の手間が省ける
送金手続は原則として弁護士が行うので、各金融業者それぞれに送金する手間が省けます。

官報には掲載されない
裁判所を通してする手続(自己破産・民事再生)ではありませんので、官報には掲載されません。

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