▽任意整理とは▽
任意整理とは、借金の返済を続けることが困難な人が、債権者との利害が対立する中で、弁護士が債務者の代理人として和解を進める債務整理手続きです。弁護士が全ての手続きを代理・代行して行うため、債務者本人の時間を割く手間や、精神的な負担が非常に少ないことが利点です。
任意整理をすると、法律(利息制限法)で認められた利率で借金を計算し直すので、借入総額を減らせたり、過払いが生じていた場合には、その分を取り戻せる事もあります。また、和解後の返済は利息が無いので100%元金の返済に充てられます。任意整理は、このような方法で、借金を3〜5年間の分割返済をする和解契約を、債権者と交わす手続きです。
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