▽自己破産とは▽
自己破産は、債権者間の公平と債務者の再起の機会(生活再生)の付与の理念に基づき、借金の返済が不可能な人が、免責の申し立てをして借金をゼロにする事であり、人生の再出発のきっかけとすることを目的とした制度です。自己破産事件には、同時廃止事件と管財事件とがあります。同時廃止事件とは、債務者にみるべき財産がなく、手続きを進めたとしても破産手続き費用(=破産管財人の報酬がほとんど)すら捻出できない状況であるとき、破産開始決定と同時に手続きを中止(手続廃止)するものです。
管財事件は債権者にいくらかの配当ができそうな財産があるようなとき、裁判所が破産管財人を選任して破産財団(債務者の財産の集合)を管理して換金して債権者に配当できる財源を作る作業をする手続きです。破産財団から配当されなかった債権は、原則そのまま債務者に残ります。しかし、このままでは、いつまでも債務者の生活再生は果せませんので第二の手続きとして免責手続が必要になります。破産は人生の再出発のための制度です。破産について間違った認識をしている方が多くいらっしゃいます。よく誤解されている点についてまとめます。
・破産者は官報掲載によって公表されますが、一般の人にはほとんど知られません。
・会社は、破産を理由に解雇することはできません。
・破産しても、戸籍や住民票には記載されません。
・選挙権がなくなることもありません。
・日常生活に必要な家財道具等は差し押さえられません。
・子供や夫、妻の借金を支払う必要はありません。
・銀行の口座・キャッシュカードは作れます。
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