▽特定調停▽
特定調停とは、裁判所を利用した和解手続です。裁判所が選ぶ調停委員(民間の有識者)が債務者と債権者の仲介役となり、和解を進めます。手続きの流れは任意整理と似ており、費用は安く済むというメリットもあるのですが、債務者が調停の日に必ず裁判所に足を運ぶ必要があるなど、本人の手間、負担が非常に大きくなるという一面もあります。また、任意整理とは異なり、過払い金が生じている場合は別途訴訟が必要になります。調停内容をベースに和解の調停調書が作成されますが、この調停調書は裁判の判決と同様に債務名義となり強制執行可能な書面となり、万一、和解条項が守られない時は民事執行法の規定に基づき強制執行されるという債務者にはリスクとなる面があります。
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